通常営業での安否確認の算定について ( No.5 ) |
- 日時: 2020/04/21 15:14
- 名前: HAS ID:ei1iS.J.
- 第4報1で
Q.令和2年2月 24 日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護ービス事業 所 の人員基準等の臨時的な 取扱いについて 第2報 )」 で示された取扱いは、都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合に加えて、感染拡大防止の観点から 介護サービス事業所(デイサービス等) が自主的に休業した場合も同様の取扱いを可能としているが、同じく感染拡大防止の観点から、利用者の希望に応じて、@通所サービスの事業所におけるサービス提供と、A当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供の両方を行うこととし、これら@Aのサービスを適宜組み合わせて実施する場合も、同様の取扱いが可能か。
A.可能である。
とありますので、通常営業しつつ利用者の希望に応じたサービス提供が可能と読み取れると思いますがいかがでしょうか?
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