交付は義務、ただし退職から2年以内に請求得した場合 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/05/22 21:38
- 名前: 介護保険担当課は忙しい ID:jgbgzx4k
- 介護保険担当課が、そんな個人的なことに協力してくれることはないでしょう。
何か他の資料で証明できる資料を提出するように指示されることと思います。
でも、これから退職するということであれば、法的には心配ありません。 労働基準法第22条第1項に「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位・・・について、証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」と定められており、退職時から2年以内の請求に応じることが義務づけられています。違反には罰則もあります。 交付してもらえなかった場合には、労働基準監督署に相談してみてください。
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