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[2825] 予防通所リハ利用者が医療リハを併用してしまった場合の請求方法
日時: 2020/05/30 15:54
名前: 新米米太郎 ID:p6gtYQZc メールを送信する

新米のケアマネです。
実は、予防通所リハビリを利用している方が、知らないうちに医療のリハビリも利用している事が発覚しました。
恐らく同一疾患名での利用と思われます。

保険者は医療が優先であるので、医療リハビリ開始日以前の利用日を日割りで計算するようにと言われたのですが、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」や過去のログからも今回の件は医療が算定できないのではないのだろうかと思っている所です。

しかし、通達には「手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーションを算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない」と記載があり、実際は急性増悪ではないのですが、同一疾患でも医師が急性増悪と書いて指示をしたと主張された場合は医療リハの算定がとおるのかも悩みどころです。

予防通所リハビリ事業所計画通り支援をして頂いた訳で、そこを無かった事にするというのは忍びなく、、、。

また、医療が算定できないとなった場合、利用者へは実費として請求されるのか、医療側がかぶるのか教えていただけると助かります。
デイケア利用時には医療と介護の併用をすると実費になる可能性があると説明してはいたのですが、実際問題どのようになるのか?どのような請求の仕方がベストでなのかご教授下さい!!
メンテ

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間違っています ( No.5 )
日時: 2020/05/31 09:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA

間違っていますね。そもそも医療リハから介護リハの移行は、それがスムースに行われるように2月については併用可能とする移行期間があります。この間は同一日における併給制限がかかるだけで、両者のリハビリは併用できます。

介護リハに完全に移行した後は、医療機関が医療リハを提供して診療報酬を算定しないように気を付けるだけで、介護関係者に留意すべき第一義的義務は存在しません。
メンテ

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