規準省令第六十九条規定 ( No.5 ) |
- 日時: 2020/06/29 15:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DCffl06c
- 規準省令第六十九条 指定訪問看護事業所の管理者は、主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
2 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
↑この第2項が訪問看護指示書(文書)の規定であり、訪問看護ステーションは必ず指示書によって指示を受けなければならず、併設医療機関の医師からも指示書が発行されなければなりません。
しかし同条 4 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、前二項の規定にかかわらず、第二項の主治の医師の文書による指示並びに前項の訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。
↑この4項規定によって医療機関からの訪問看護については指示書は必要ではなく、指示のみで構いません。
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