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[2980] 通所介護における利用定員10人以下の看護職員配置について
日時: 2020/07/30 14:04
名前: 更に来るべき秋 ID:UjfvLj/I

通所介護における看護職員の人員についてご質問します。

下記は島根県が通所介護用にサイトで公開しているPDFに記載されている文章です。

※利用定員が10人以下の場合に看護職員を介護職員で代
替できる特例についてはH27.4に廃止されており、すべ
ての事業所で看護職員の配置が必要である。

H27年4月に廃止されているとした旨の文章が公的に発出されているからだと思いますが、探しても診療所等から健康確認を行うなどした場合に、配置基準を満たすとした緩和条件以外に見つかりません。上記情報は間違いないでしょうか?また根拠となるQ&A等、公的情報はありますでしょうか?
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その理解は間違っています。 ( No.5 )
日時: 2020/07/31 14:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JMJb9.yA メールを送信する

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=418M60000100034#M
上記の第二十条をごらんください。

十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

↑「前項の規定にかかわらず」ですから、介護職員は前項の規定+1名ではなく、1名だけで看護職員はいなくても良いという規定です。
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