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[3007] サービス提供時間前の訓練実施について
日時: 2020/08/19 10:31
名前: リハスタッフ ID:0.ebxhdU

通所リハビリテーションに従事しています。

急遽セラピストが退職していしまい、30名定員に対して1名のセラピストで訓練を実施しています。今まで一人セラピストの状況がなかったので不安があり質問させてください。

9:30開始なのですが、8時に通所された方から順に訓練を実施した場合、サービス提供時間前の時間を記録に残したとしても提供時間内ではないので指導対象になりますか?

又、兼務発令をしていない老健のセラピストを通所リハ専従のセラピストが休みの日に配置したとして、訓練の実施は出来ますが、記録には名前を残せないのでしょうか。そもそも、通所リハ営業日にセラピストが不在となる日があることは問題ではないのでしょうか。

ご教授願います。
メンテ

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老健スタッフによる訓練は出来るのに兼務発令は困難とは。 ( No.5 )
日時: 2020/08/19 16:58
名前: 元通リハスタッフ ID:YwiczLw2

ぶっちゃけ実務的にはどうにでもなっているんでしょうね。8時から訓練やったり集団で対応したり短時間で対応したり老健からスタッフがヘルプに来たりして。
とにかく実地指導対策でしょうか?

極端な話、水の午後と土は通リハは営業してるけど、リハビリテーションの提供はありません、と謳うのなら水の午後と土曜はPT不在でもOKかと。しかし実際的にはセラピストの休みは変動すると思いますのでそんな届出は現実的ではありませんよね。
通リハの人員配置は単位ごと・営業日毎に適切にせよ、が原則ですので、一般的には月〜土の通リハの営業時間=リハビリテーションの提供時間=その間セラピストの配置が必要、なので質問内容は基本的には指導対象でしょう。指導対象っていうか、「どうやって1名のセラピストで適切なリハビリテーションを提供しているのですか?」みたいな質問が飛んでくると思うので、それに対抗できるのなら押し通すのもアリかも。
急遽の欠員でも正攻法で真面目に頑張っている通リハやセラピストを虐めるような指導はあまり無いと信じたいですが、「バレなきゃいい」的な感じで色々グレーな事をしているのならばやめた方が無難です。
メンテ

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