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[3187] パート職員の常勤換算数の算出について(再投稿)
日時: 2020/12/01 18:34
名前: ビギマネ ID:Gn.fIVto

当施設は変形労働制を採用しており、常勤の従業者が勤務すべき時間については31日の月であれば177時間(40時間÷7日×31日)、30日の月であれば171時間(40時間÷7日×30日)になると思うのですが、パート職員の常勤換算数の算出において当月の勤務時間数が上記の常勤職員が勤務すべき時間数(31日:177時間、30日:171時間)を超えた場合のみ、当月は常勤職員として常勤換算数は1とカウントしてよいのでしょうか。
それとも当月の勤務時間数が週平均40時間を超えていればパート職員でも常勤職員として常勤換算数は1とカウントして良いのでしょうか。
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そんな理解は間違っていますし、そんなこと書いてません。 ( No.5 )
日時: 2020/12/03 12:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI メールを送信する

>パート職員の月単位の労働時間が常勤の所定労働時間数に達している該当月のみ「常勤」として取扱いが可能であるということですので

こんなこと言ってませんよ。ある月だけが常勤者の勤務すべき時間数に達するか超えていたとしても、その月のみ常勤扱いにすることは出来ませんよ。だって変形労働制は、労働時間を月単位・年単位で調整する方法ですから、月単位だけでみる労働時間は全体の長背という意味でしかないんですから。

変形労働制で定める期間を通じて常勤者の労働時間に達している場合にのみ、常勤とみなせます。

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