[3283] 通所サービスに新設された、「口腔・栄養スクリーニング加算」の解釈についてアドバイスをお願いします。
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- 日時: 2021/01/25 15:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ
ID:zaAtGqY.
- https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000721324.pdf
↑こちらの398頁以下に、「厚生労働大臣が定める基準」が掲載されていますが、その418〜419頁に通所サービスに新設された、「口腔・栄養スクリーニング加算」の要件が記載されています。
この加算の算定要件のうち、他加算との関連での算定要件が掲載されています。この解釈ですが下に書いた解釈で良いでしょうか?どなたかアドバイスください。
口腔・栄養スクリーニング加算Tについては、「栄養アセスメント加算と口腔機能向上加算を算定していない場合に算定」
口腔・栄養スクリーニング加算Uについては、 「栄養アセスメント加算を算定しており、かつ口腔機能向上加算を算定していない場合」又は「栄養アセスメント加算を算定していない場合で、かつ栄養改善加算の算定をしていない場合で、かつ口腔機能向上加算を算定している場合に算定」
以上ですが、間違っているでしょうか?
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