このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3347] 法改正後の短期入所生活介護事業所の看護体制加算(U)の考え方について
日時: 2021/03/02 10:19
名前: 新規施設 ID:YKnjE3yk

ユニット型40床特養、従来型40床特養併設の20床短期入所生活介護事業所です。法改正によりユニット型と従来型の看護職員の兼務が認められ、20床短期入所事業所も常勤1名の看護職員の配置を求められなくなったと思いますが、看護体制加算Uを算定する場合の配置の考え方は、前年度平均利用者数3事業所共には100%で考えた場合、総合計100名に対する看護職員必要数3名に1名を加えた4名で、3事業所共に算定可という考え方でよろしいのでしょうか?
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

それは密接かつ適切な連携体制がある場合の特例という意味合いですね。 ( No.5 )
日時: 2021/03/02 16:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項についてp131 4.(2)K 看護職員の配置基準の見直しについては、看護職員を病院、診療所又は訪問看護ステーション等との密接かつ適切な連携により確保した場合の特定にしか過ぎません。

それから新規施設さんに警告です。ここでは新聞報道や保険者職員の意見などを根拠とはしません。法令上の根拠以外は根拠になりません。特定の新聞報道記事をもとにした恥ずかしい書き込みはよそでやってください。

直当該スレッドのもともとの質問は、NO1で書いた通り、施設部分とショート部分を別に分けて考え、施設部分は看護職員が4名、ショートに別に1名配置がないと加算できません。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成