基準省令に次の規定が加えられています ( No.5 ) |
- 日時: 2021/03/10 17:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
・電磁的方法について 基準第 31 条第2項は、利用者及びその家族等(以下「利用者等」という。)の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等(交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。)について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができることとしたものである。
↑書面で行うことが規定されている又は想定される交付等(交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。)について、電磁的方法は可能です。
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