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[3402] 特別養護老人ホームにおける栄養ケアマネジメント強化加算の人員配置について
日時: 2021/03/17 18:39
名前: baru◆U6BgmyRneQ ID:frGgLfII

大臣基準第65 号の3イに規定する常勤換算方法での管理栄養士の員数の算出方法は、以下のとおりとする。なお、当該算出にあたり、調理業務の委託先において配置される栄養士及び管理栄養士の数は含むことはできないこと。また、給食管理を行う常勤の栄養士が1名以上配置されている場合は、管理栄養士が、給食管理を行う時間を栄養ケア・マネジメントに充てられることを踏まえ、当該常勤の栄養士1名に加えて、管理栄養士を常勤換算方式で、入所者の数を70 で除して得た数以上配置していることを要件とするが、この場合における「給食管理」とは、給食の運営を管理として行う、調理管理、材料管理、施設等管理、業務管理、衛生管理及び労働衛生管理を指すものであり、これらの業務を行っている場合が該当すること。なお、この場合において、特別な配慮を必要とする場合など、管理栄養士が給食管理を行うことを妨げるものではない。

とありますが、仮に平均入所者数が70.0の場合、
常勤専従の管理栄養士を配置すれば、運営基準及び栄養マネジメント強化加算の配置要件を両方とも満たすのでしょうか。
メンテ

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栄養マネジメント強化加算は原則入所者全員が対象 ( No.5 )
日時: 2021/03/18 11:42
名前: saku ID:N7ThdQr6

算定対象は、以下のようになっているので、要件を満たしていれば全員算定となります。
「栄養マネジメント強化加算は、原則として入所者全員を対象として入所者ごとに大臣基準第65 号の3に掲げる要件を満たした場合に、当該施設の入所者全員に対して算定できるものであること。」

中リスク(経口以外の方は一定条件で低に分類)及び高リスクのみ対象となるのは、週3回のミールラウンド等の要件ですね。

ただ、それでも施設規模や地域による給与水準によっては1日11単位では加配するのが難しいラインなので、算定を見送る施設は多いのではないかと予想しています。
メンテ

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