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[3472] 個別機能訓練加算Tロの解釈について
日時: 2021/04/01 21:59
名前: 谷大 ID:oxLLlUXk

個別機能訓練加算I (ロ)の算定要件について質問させて頂きます。
私は、配置時間の定めの無い機能訓練指導員とサービス提供時間を通じて機能訓練指導員を配置する事で両人が行った方全員が個別機能訓練加算I (ロ)を算定出来ると解釈していました。他事業所の方は、両人が重複している時間帯のみ算定可能と解釈され、配置時間の定めが無い機能訓練指導員を15分だけ配置して後の6時間を後者1人でリハビリを行なっても全員、個別機能訓練加算I (ロ)を算定できるの?って逆に質問されました。私の解釈で良いと思いますが、間違っていますでしょうか?
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問題ないですが、常勤換算となることには注意が必要です。 ( No.5 )
日時: 2021/04/08 07:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96

問題ないでしょう。機能訓練指導員が2人いる時間帯はTのロを算定できるし、その機能訓練指導員は併設の看護職員が代替しても良いわけですから。

蛇足とは思いますが、その場合、通所介護事業所の機能訓練指導員として充てる職員は、併設施設と通所介護の兼務辞令を発令し、かつ施設・通所においては、常勤換算職員となるため、常勤職として出張、その他でも配置しているとみなすことは出来なくなるのでお忘れなく。
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