加算によって解釈が異なるのでしょうか? ( No.5 ) |
- 日時: 2021/05/03 14:15
- 名前: みやぎのデイ職員 ID:IhR7CvHk
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&AVol.4 問30にて、
認知症専門ケア加算について
「認知症高齢者の生活自立度」の決定は医師の判定結果又は主治医意見書を用いて居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとなる。 医師の判定が無い場合は認定調査票の記載を用いる。
となっています。
ただ、「障害高齢者の日常生活自立度」についてはここでは触れられていません。
当デイでは5/2に科学的介護推進体制加算の分のみ、医師の判定結果を用いてデータ提出済みなので、後出しじゃんけんはやめてほしいと感じました。
|
|