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[3564] 休業に伴う総合事業の日割り計算について
日時: 2021/05/01 17:21
名前: デイ者 ID:hOd8PnkA メールを送信する

当方、通所介護・総合事業 通所型サービスを運営しております。
調べてみましたが、腑に落ちないので質問させて頂きます。

休業した場合の総合事業のおける日割り計算について

先月ですが、当事業所の利用者様より新型コロナの陽性者が出まして、保健所の指示により1日のみ休業させて頂きました。その日に他利用者・スタッフにPCR検査を実施し、全員が陰性との結果が出ました。
それに伴い、休業日に利用予定であった方に要支援者がおり、先月の実績はその方は日割り計算とさせて頂きました。

しかし、休業日にそもそも利用予定の無い(影響の無い)利用者様(要支援者)については日割りではなく通常通りの実績を上げました。

すると、地域包括支援センターより連絡があり「休業を1日でもした場合は、例えその休業日に利用予定ではない方であったとしても一律日割り計算でお願いします」との事でした。
疑問には思いましたが、一旦電話を切って調べていると某市では事業者向けのQA等で上記について言及しており、そこでは
【事業所を休業し、利用者に対して当初計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合は、日割り計算を行うこととします。
ただし、休業日に利用の計画がなかった利用者や振替日にサービスを利用したこと等により休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された利用者については日割り計算を行う必要はありません。】
という見解でした。

それを踏まえて再度、上記の地域包括支援センターに問合せを行うも「全利用者の日割り計算を行う」との事でした。
他の地域包括支援センターに確認するも全利用者の日割り計算という見解であったので「それはこの市だけですか?」と尋ねると「どこもそうでしょう」との返答でした。

役所に電話とメールで問い合わせるも応答/返信なく、連休なのでしばらく確認が取れないのでこちらで質問させて頂きました。
みなさんの事業所での対応など、ご教授頂ければ幸いです。
メンテ

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不合理な制度解釈には声を上げるべきです。 ( No.5 )
日時: 2021/05/07 13:46
名前: デイ者 ID:Ib1kp9D6 メールを送信する

上記の、休業した場合における総合事業の日割り計算について、役所より回答がありましたのでお伝えします。齟齬があるかもしれませんが私は概ね以下の解釈で受け取りました。

A
@休業日が利用予定日で従来のサービス提供が実施出来なかった利用者様について→休業日を除いて日割り計算
A休業日が利用予定日にあたるが代替サービス(振替え利用等)で利用調整を行った場合→日割り計算を行わない
B休業日が利用予定日ではなかったので従来通りのサービス提供を滞りなく実施した利用者様について→休業日を除いて日割り計算

Q
@・Aについては理解出来ます。しかしAを認めるのであれば、Bについては休業の影響を受けず適切なサービスを提供しているので@と同様に日割り計算とするのは不合理ではないか。

A
利用者様が振替日をその日(休業日)に希望したとしても受け入れる事は出来なくなる。その要望に応える事が物理的に出来なくなってしまうので日割り計算とするのが妥当だとしている。
不合理であるのは承知している。しかし、当市の他事業所の同様のケースについても今まで一律日割り計算としてきた。一事業所の意見のみでそれを覆す事は出来ない。意見としては真摯に受け止めます。

との事。どちらにせよ疑問は残りますが、当市の解釈がこうである以上はこの議論が不毛であり甘んじて受け入れるしかありません。惜しむらくは、今まで同様のケースが発生していたにも関わらず、当事者が疑義として声を上げていない事。それに起因して不合理な点がまかり通ってしまっている事ではないでしょうか。

あくまで個人的な考えなのですが、総合事業は各々の裁量を認めた制度運用となっているので、良い部分も非常に多くあるとは思います。しかし、今回のケースのように不合理な独自解釈がまかり通ってしまっていてはせっかくの裁量権も強権となってしまう懸念があります。
改めてソーシャルアクションの必要性を感じたケースでした。
メンテ

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