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[3575] 3%加算の説明同意について
日時: 2021/05/07 00:28
名前: 通所系JIJI ID:l/reywH2 メールを送信する

2月にデイサービスの利用者数が減少し、3月に届け出と利用者への説明・同意を得て4月より3%加算を算定するようにしていましたが、保険者より「介護支援専門員が利用者に説明・同意を得た後に算定が可能となることから、同意を得た日がその月の2日以降の場合、その月の3%加算は算定できない」と通知されました。
つまり4月分の算定は4月1日までに説明・同意を得ていない場合は、算定できないとなります。この加算は基本最大3か月算定することができますが、1月目が算定できないとなれば最大2か月の算定となります。厚労省の資料では
「現下の新型コロナウイルス感染症の影響による一定割合以上の利用者減に対する適用にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う」とあり疑問に思います。2区分上位算定の時のように月の途中で説明・同意を得ればその月の分が算定できる。という解釈はできないものでしょうか。皆さんの意見をお聞かせいただけますか。
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参考 届出を4月1日までならば、4月提供分より算定可能 ( No.5 )
日時: 2021/05/07 11:56
名前: な〜む ID:urQRxSHc

老認発0316 第4号(介護保険最新情報Vol.937)に、例外に記載されているのが根拠

V 加算の算定及び特例の適用にあたっての届出
(1)3%加算
 
 <省 略>

(※)例外として、減少月が令和3年2月である場合には、同年4月1日までに届出を行えば、同年4月サービス提供分より算定可能とする。
メンテ

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