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[3604] 改定後の入浴介助加算の全身浴と部分浴の定義について
日時: 2021/05/19 11:29
名前: 通所リハマン ID:XilSnCMQ

通所サービスの入浴介助加算について質問させてください

前年度までは、全身浴でなければ加算算定できないとされ、
全身浴の定義は、浴槽に浸かる、かまたは全身シャワー浴とされていました。
つまり、体調不良等で入浴できず清拭に変更した場合などは算定不可でした。

さて、この度の改定で、入浴介助加算(1)においては、「利用者の自立生活を支援する上で最適と考えられる入浴手法が、部分浴(シャワー浴含む)等である場合は、これを含むものとする」とされ、部分浴でも算定可能という解釈となりました。

そこで質問ですが、清拭は部分浴にあたるのでしょうか?
この加算算定にあたったの全身浴と部分浴の考え方についてのご意見を頂けないでしょうか?
メンテ

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まったく同感です ( No.5 )
日時: 2021/05/20 07:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk

>「等」の文言には引っかかる部分はありますが

まったく同感です。その中には意味のない「等」が数多く含まれていますよね。

言い切った責任を取りたくない役人が、自ら逃げ道を作っているとしか思えず、それがおかしなローカルルールにつながり、介護サービスの場の混乱につながっていますよね。
メンテ

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