リハビリテーションマネジメント加算について ( No.5 ) |
- 日時: 2021/06/06 11:41
- 名前: シャン ID:gvEUpdiA
- 2021年度介護報酬改定 Q&A(その2)3月23日発出
問16 訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算(A)および(B)(2021年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算U以上)を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(A)および(B)の算定を新たに開始することは可能か。
(答) ・初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を得ている場合は可能。
・なお、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジメント加算(A)または(B)を取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(U)もしくはロ(U)または(B)イ(U)もしくはロ(U)を取得することとなる
リハビリテーション計画に係る利用者の同意を得た日とあるので、通所リハの利用を開始した時の計画書の同意日と解釈しておりました…
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