今更蒸し返すようで恐縮ですが… ( No.5 ) |
- 日時: 2021/06/11 00:35
- 名前: 弱小保険者 ID:psScDvQQ
- てんてん 様
ご質問の件、てんてん様の理解されているとおりで正解です。
No.3のmasa様の回答には珍しく誤解されている部分がありまして、小規模多機能(看護小規模多機能も同様)は、 利用者の自由意思で月途中の契約終了および他の小規模多機能(または看護小規模多機能)事業所への変更は可能です。
この場合の各事業所の報酬に関しては、それぞれの事業所が変更該当月について日割り請求が可能でして… (日割りコードのない加算部分は両者協議で決定) これはWAM-NETにある『介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和3年3月31日事務連絡)』の 資料9をご覧ください。 ※特に要支援/要介護の区別なく適用されます。
日割り請求の注意としては、実利用ではなくそれぞれの小規模多機能事業所での実登録日数分になるということです。 (ここまでの取り扱いはR3.3.31以前から変わってません。国保連へも裏取ってます。)
ちなみに給付管理票の取り扱いですが… 保険者が作成する受給者台帳の仕様上、同月に2つ以上の事業所から居宅届が提出された場合、月末時点での届出情報を 登録して国保連へ提出されます。 国保連側では、受給者台帳との突合審査を経て給付管理票が登録される仕様です。ご質問のケースのように同月に 2つの小規模多機能事業所が給付管理票を提出しても、保険者から提出された受給者台帳に記載されている方の給付管理票 のみが登録されますので、基本的に無視して構いません。 (登録されない側の給付管理票は通常12P4エラーで返戻されます。)
むしろ前半側の小規模多機能事業所は月末日時点の小規模多機能事業所へ日割り分実績を提出すべきなのですが…
それでは。
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