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[3685] 科学的介護推進体制加算の猶予期間
日時: 2021/07/04 18:06
名前: 素人 ID:sC/Bv4jA

今更低レベルな質問で申し訳ございません。

・科学的介護推進体制加算の猶予期間
令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は算定を開始しようとする月の5月後の月、10月10日までに提出ですが。
5月や6月に入所、退所した方の情報提出も5月後(5月なら11月10日)でよろしいのでしょうか?
メンテ

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度々すみません、お願いします ( No.5 )
日時: 2021/07/05 18:56
名前: 素人 ID:ymLP1P/o

masa様、度々ありがとうございます。
理解力がなくて申し訳ないです。
恥ずかしながらもう一つ質問させてください。

4月の情報を猶予期間を使い10月10日に提出した場合の2回目の情報提出は、「4月時点の情報」から「少なくとも6月」の11月10日に2回目の情報提出という事とは違うのでしょうか?
「4月時点の情報」でも提出した情報が10月10日なら、そこから「少なくとも6月」という事なのでしょうか?
メンテ

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