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[3728] シフト制事業所の非正規職員における有給休暇の付与日数について
日時: 2021/08/01 11:10
名前: ザンジバル ID:IOdmqy6s

当方通所介護事業です。
非正規で月17日勤務する職員がいます。これは社会保険に関連するため、本人の希望もあって設定している日数です。
10年以上勤務している職員です。


1週間の所定労働時間はシフト制で毎週異なりますので、30時間は超えたり、未満であったりとバラバラです。
所定労働日数の週4日も同様です。1年間で考えれば17日ですので、217日以上にはなりません。

質問させていただきたいのは、こうした場合、法的な付与日数は20日でしょうか?15日でしょうか?
正直な話、きわどいケースであれば、満日数の20日付与でよいと思うのですが、皆様の事業所ではどのように判断されているでしょうか?お聞かせいただければと思います。
メンテ

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質問のケースの所定労働日数について ( No.5 )
日時: 2021/08/04 15:56
名前: ケアマネナース ID:RmxsTjgk

所定労働日数を定めている時は実数でなく、あくまでも労働契約に基づく日数の付与が原則になります。
年間所定労働日数=365日-年間休日(所定休日日数)になります。
月17日出勤のケースで行けば、2月は16日出勤と仮定し年間休日日数は161日になります。
365−161は204日になりますので、年間所定労働日数は204日がご質問のケースの答えになります。
所定労働時間数については、前回回答した考え方で可能なので、そこは省きます。
多めに付与するのは労働基準違反にはならない為、事業所として問題なければ多めの付与で大丈夫かと思います。
メンテ

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