[3781] 短期入所生活介護における長期利用者提供減算について
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- 日時: 2021/09/13 11:44
- 名前: ina
ID:ap9tOiWw
- (例)A事業所とB事業所はともに短期入所生活介護事業所で別法人の場合
A事業所 7/5〜7/23 19日間 B事業所 7/23〜7/26 4日間 A事業所 7/26〜8/3 9日間 B事業所 8/3〜8/12 10日間 A事業所 8/12〜8/28 17日間
利用者等告示・二十二では、「連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所している場合であって、指定短期入所生活を受けている利用者」となっており、A事業所、B事業所とも長期利用者提供減算にはならないと思いますが、指定権者から8/2に自費利用を挟み、8/3から8/28まで減算になると指摘を受けました。
どうしても納得いかないため、どなたかご教授をお願いします。
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