無料または低額介護老人保健施設利用事業を実施する意味 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/11/04 16:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- 社会福祉法人が老健を経営するからと言って、社会福祉法第2条3項10号に規定する「生活困難者に対して、低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業」を必ず行わなければならないことにはなりません。
そもそも無料または低額介護老人保健施設利用事業を行えるのは社会福祉法人でなくとも医療法人などでも構いません。
ただし社会福祉法人で老健をやる場合、事業としては収益事業です。よって非課税法人であっても固定資産税の減免はありません。しかし、無料低額介護老人福祉施設として第2種社会福祉事業である社会福祉法第2条3項10号に規定される施設を運営していれば社会福祉法人でも医療法人またその他でも、固定資産税の減免があります。
だからこの事業を行うメリットはあるのですが、この場合は通所サービス(通所介護か通所リハ)の実施は必須です。少なくとも社福の非課税とは、何が非課税で、どの事業が非課税対象なのかくらいは知っておくべきでしょう。
どちらにしても質問者の社福の非課税扱いのそもそもの基礎知識があまりにも稚拙です。基礎から勉強し直さねば、質問がとめどなく繰り返されます。
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