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[3919] 通所介護が医療費控除対象となる場合についてご教授ください。
日時: 2022/01/03 16:03
名前: たてかわ ID:6eBVyLaY

通所介護が医療費控除対象となる場合についてご教授ください。

当方、医療機関が運営する(敷地内にある)通所介護施設です。
介護保険サービスで通所介護利用のみでは医療費控除の対象とならない、と認識しておりました。

国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm


今回、当デイのみをご利用の方から問い合わせがあり、当デイのみでは医療費控除の対象とならない旨をご説明するために資料作成をしていたのですが、改めて上記アドレス内の資料を確認するに、

1医療費控除の対象となるものとして
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】

との文言を見つけました。

当方のように医療機関が運営する場合、「医療機関でのデイサービス」に該当し、医療費控除の対象となるのでしょうか?

もしくは、あくまで上記項目は通所リハビリテーションのことをさしているのでしょうか?

考え過ぎなのかもしれませんがもやもやしております。
ご存じの方、ご教授ください。
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ありがとうございます。 ( No.5 )
日時: 2022/01/05 12:36
名前: たてかわ ID:jic9cSDo

皆様

コメントありがとうございます。


>するとやはりこれって
(正)通所リハビリテーション【デイケア】
(誤)通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】

これが一番スッキリします。【 】が、他の項目では呼び名の言い換えなのに、通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】とサービス種別が違うものを【 】に持ってくるのはおかしいと感じています。
もやもやは残りますが、説明する際はこれで行こうかと思います。ありがとうございました。

追伸
最寄りの税務署に電話してみるも、やはり納得できる答えは無く、国税調の連絡先を教えてくれ(ホームページでは載っていない)と言っても教えてくれずでした。あげくには「厚生労働省に聞け」と言われましたが、「国税庁に聞け」と言われる事は予測されるので諦めました。


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