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[3928] 給与・賞与の評価基準がおかしい
日時: 2022/01/07 08:05
名前: グリーンヒル ID:kSLEyMeY

ここで愚痴る事をお許しください。

私が在籍している特別養護老人ホームでのはなしです。

給与決定については、週1回来る理事長が最終決裁をしているものの、
実質施設長と事務長が独断で行っています。

どんなに入所の稼働率が悪くても併設の通所・訪問介護の利用者が少なくなっても、その二人だけは賞与の評価係数が2.0ヶ月分(夏季・冬季ともに)であり、つまり賞与が年4か月分です。

他の職員は「気に入られていて」1.7ヶ月分「普通」が1.4ヶ月分「嫌われていて」1.1ヶ月分です。
そこに「頑張っている」という評価は皆無です。「好き」か「嫌い」かなのです。

事務長が自分のつてで入職させた職員の基本給は妙に高額だったり、辞めると決まっている職員の賞与は「気に入られている」組でも1.1ヶ月にしたりとやりたい放題です。

こういうのはどうなんでしょう?
私怨というか評価を感情でしているとしか思えない給与というのは、どこかに訴えたりできないのでしょうか?
メンテ

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たまたま、見かけたので横やり失礼いたします。 ( No.5 )
日時: 2022/01/10 12:45
名前: 通りがかりの社労士 ID:ivnQvPn2

すいません。
社労士をやってまして、たまたま調べごとをしていたら見かけたので投稿させていただきます。

そもそも論としては労働契約は個別の契約ですので「賃金の決定」に関しては、就業規則に「会社が経験などを考慮して定める」等とあり、労働者が就労条件明示書などで提示した際に同意をすれば、契約としては成立してしまいますので、行政で指摘されることは無いと思われます。

実際厚生労働省のモデル就業規則でも、賃金の決定に関しては「基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する」としか書いてありません。昇給・賞与に関しても、まぁ、ほぼほぼ似たような感じです。
ただし、当然最低賃金、同一労働同一賃金の観点、社内での実績、社会通念上など考える要素は沢山ありますので注意は必要です。

問題となりやすいのは、この給与や賞与、評価が降給と降格となる場合で、仮に賃金制度や評価制度がある場合に出た場合には人事権の乱用、無い場合には不利益変更の問題となり、紛争になっている状態、つまり、意見の対立が生じている状態で、相談者が労基署等に申告をすれば、助言指導や場合によっては監査をされるという事にはなるかもしれません。

ご参考まで。
メンテ

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