3月中とアナウンスされている ( No.5 ) |
- 日時: 2022/01/29 13:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U
- ほかのスレッドにも同じことを書いたけど、厚労省の説明は、『原則として今年2月から実際に賃上げを行っていること。就業規則などの改正が間に合わない場合は、今年3月中に、今年2月分も含めた賃金改善を行うことも可。』です。
https://www.joint-kaigo.com/articles/2022-01-18.html ↑こちらでも報道されている。
そもそも今回は、民間企業の賃上げに先駆けて、介護職員等のら給与改善を2月分か行って、経済の活性化を図るのが趣旨で、いつまでも支給時期を遅らせないように、4月以降分は4月からの支給を基本としており、2月分のみ支給の遅れを1月だけ認めるっていう意味でしょう。
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