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[3995] 居宅介護事業所における担当利用者数について
日時: 2022/02/21 13:29
名前: 岸田 ID:pLdNu2g6

居宅介護事業において、人員基準では、(従業者の員数)
第二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所(以下「指定居宅介護支援事業所」という。)ごとに一以上の員数の指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2 前項に規定する員数の基準は、利用者の数が三十五又はその端数を増すごとに一とする。とありますが、
基本報酬では、居宅介護支援TやUなどには、ケアマネの一人当たりの取扱件数が、45未満である場合または45以上である場合等に改正されました。
この場合は、人員基準と合わせて、どのように解釈をすればよいでしょうか?
因みに私が勤める事業所では1人42名を担当するように言われていますが、問題はないのでしょうか?
メンテ

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省令は市の判断に合致した内容となっているので、それには従わざるを得ないと思います ( No.5 )
日時: 2022/02/24 16:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gWlRgGcs

逓減性は報酬告示及び解釈通知なので、配置基準を定めた省令は、それより上位通知であり、市町村が認めないのなら、一人配置の居宅介護支援事業所では逓減性を利用した担当は不可とされますね。

やむを得ないと思います。

こうした逓減性の矛盾を、介護給付費分科会等で問題にして、是正が必要なんだと思います。
メンテ

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