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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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〇島県では ( No.5 )
日時: 2022/03/01 17:25
名前: 施設長代理 ID:HErS3zBA

参考までですが、

広島県・広島市・福山市が開催したであろう
「平成26年度第1回介護サービス事業者集団指導研修資料」
4ページ目に
4 常勤換算の計算方法
(1)「常勤」の従業者については、休暇や欠勤の状況等に関わらず常勤換算は
1として算出する(病休等により歴月で1月を超える長期の休暇は除く。)

となってますね。

○知県は違うのですね。
メンテ

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