福祉有償運送許可で買い物支援ができるのはサービス提供時間中の混合介護のことです ( No.5 ) |
- 日時: 2022/03/26 12:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PZA4gvYU
- >送迎範囲を逸脱しない場合の買い物支援について
これってそもそも禁止行為でしょう。通所送迎ではない行為が含まれておれば、自家輸送と認められません
>通所介護の途中で買い物支援を有償で行う場合は、福祉有償運送の登録が必要と理解していましたが
それは違うと思いますよ。福祉有償運送については、送迎サービス中の買い物支援を認めているわけではなく、送迎のための運転専門の職員がいる場合に、サービス提供時間の配置職員ではないその職員が、買い物等代行サービスを行って保険外収入を別途得ることができるために(いわゆる混合介護)、通所介護と組み合わせることができる保険外サービスの運送部分を有償化した場合は、福祉有償運送許可又は登録が求められ、登録車両による対応が必須になるというものです。
送迎サービス中に買い物する目的場所に利用者を降ろせば、送迎減算対象になるだけではなく、上のスレッドに書いたように、不適切なタクシーまがい行為として罰せられる恐れがあります。
参照:混合介護のルール明確化4・今後の事業経営に及ぼす影響 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52100402.html
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