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[4063] 虐待以外の特養への措置入所について
日時: 2022/04/08 09:31
名前: ケアマネナース ID:aOB7zMYw

初歩的すぎる質問で申し訳ありません。
特養の措置入所に関する質問になります。
養護老人ホームに入所中の方が長期入院により、一度措置が解除され、退院可能になりましたが要介護状態となってしまいました。
要介護状態であることを理由に養護老人ホームへの入所が出来なく、住所不定のまま方向性が決まるまで半社会入院化しそうな状況です。
金銭的理由から他の有料施設への入所は難しく、近隣の特養の申込みしても満床なため、通常の契約による入所は難しいため、老人福祉法第11条2項による特養への措置が出来ないかとの話を福祉課を話をしますが、特養への措置は高齢者虐待防止法第9条による措置のみでそれ以外は事例がないから出来ないとの事でした。
措置入所の細則では、特養の措置については@要介護状態であることA健康状態で感染等の恐れがないこととなってると説明しますが、昔の細則で今も有効かわからないとのことをでした。
質問内容は、要介護の有る無しのみで措置への介入が決まるものでしょうか?
もし、高齢者虐待防止法以外での特養への措置に関して出来るのであれば、それを行政(福祉課・包括・社協)に説明する資料や根拠を教えてほしいです。
メンテ

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正直、困惑してます。 ( No.5 )
日時: 2022/04/08 19:47
名前: ケアマネナース ID:.Pj9X9iA

今回のケースについては、要介護5の利用者になりまして入所順位としては次にはなっていますが現在当施設には入所側に空床はありません。
スレッド立ち上げた時が1ヶ月前の時の話でNo2と3のスレッドが本日、病院swから1週間後退院期限ですけど空きはいつ出来るんですかと言ってきた形になります。
申込みは来られて優先順位一番であるとはswには伝えていましたが、空きがいつ出来るかはわからないとも伝えており、その際に数ヶ月は期限があると言われておりswから「お宅が受けないと行き先がないよ」と言ってきております。
医療的には必要性がなく家族もおられず、行政は対応する予定がなく、住所がないからと居宅ケアマネもついてない状況で丸投げされてる感じがしており、相談員としては失格かもしれませんが家族が居なくて養護者がいないからって勝手な事を言ってると憤りを隠せません。
同時にそのような状況だから何とか助けてあげたいという気持ちがありますが、定員超過のBにおける緊急その他やむを得ない事情に該当するかがわからず、その判断する人間は施設(施設長)なのか、行政側の意見も聞かなければ行けないのかがわかりません。
施設として空床が出来るまで空きがないからと断るべきか、定員超過で受けるべきか、その際に包括支援センターや福祉課・社協を含めてその他の方法がないかを含めて検討するために巻き込むべきか、正直悩んでます。
質問ばかりで申し訳ありません。
メンテ

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