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[4079] 月途中で保険者変更(政令指定都市)での緊急時訪問看護加算について
日時: 2022/04/22 12:20
名前: 青空100倍 ID:481F6UrI メールを送信する

利用者様が、ある政令指定都市のA区からB区に住所を変更しました。
それに伴い、訪問看護事業所を変更したのですが、この場合の緊急時訪問看護加算は、2つの事業所から算定ができるのでしょうか。

区が変わっているので、保険者番号は変わっていますが、同一市の中ですので被保番は一緒です。

よろしくお願いいたします。
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1事業所のみの算定 になりそうですね ( No.5 )
日時: 2022/04/23 10:54
名前: 青空100倍 ID:CfFI2hzs メールを送信する

>保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。

この場合であれば、区を移動して保険者番号が変わっても、政令市であるので保険者は変わらないと考える、との理解になりますね。

確かに転出ではなく転居ですし、枕詞さまのおっしゃる通り『給付管理表は1枚』ですから、1事業所のみの算定と考えると、納得できます。
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