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[4213] 月跨ぎの勤務表 基準、加算必要人員の計算方法について
日時: 2022/07/13 20:36
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:mTx7fHFY

いつもお世話になっております。

毎月の勤務表を月跨ぎで作成する場合についてです。
勤務表を1日〜30日(31日)で作成すれば、良いというご意見はその通りなのですが、
月跨ぎで勤務表を作成する場合の考え方について教えてください。


仮に6/11〜7/10を「6月の勤務表」(公休8日)として作成する場合。

人員配置基準上の必要な人数、加算算定時に必要な各人数(常勤換算、夜勤配置職員数など)は、その勤務表通り6/11〜7/10を「6月の配置人数」として人数を出して良いのでしょうか。

それともカレンダー通り6/1〜6/30に直して「6月の配置人数」としなくてはいけないのでしょうか。
以前、「加算の届け出をする際は、1日〜30日で考えるので、カレンダー通りに直して書類を提出するように。」という話を聞いたことがあります。

または、人員配置基準の人数は勤務表を通り6/11〜7/10で良くて、加算にかかわる人数は1日〜30日に直して計算するべきなのでしょうか。


そこで月跨ぎで作成した勤務表を6/1〜6/30に直して計算すると、いくつか問題が考えられます。

6/1〜6/10と6/11〜6/30は月の違う勤務表のため繋げるとシフト勤務なので常勤職員でも人によって公休数が変わってしまい、これではおかしいのではないかと思います。
(最初に勤務表した時点では6/11〜7/10で公休8日に調整されているため)

このような場合どうすれば良いのでしょうか。

長く分かりにくい文章で大変申し訳ございませんがご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

実際に月跨ぎで勤務表を作られている事業所の方などいらっしゃいますでしょうか。
どのようにされていますでしょうか。
メンテ

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4週計算式ルールについて ( No.5 )
日時: 2022/07/15 08:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2

月平均の職員数を算出する際の4週間ルールは、介護事業者の事務処理の簡素化を図るために、30日とか31日間の勤務時間を週換算する必要がないように定めたルールだと聞いています。

@そうしなければならないということではありませんが、月途中で始まる勤務表は、いちいち平均勤務時間を算出する際に、別計算するという手間がかかるということになります。

A4週ルールはあくまで月平均員数を算出するルールなので、常勤職員が満たすべき勤務時間は月単位で見ることが可能です。つまり月単位で168時間の勤務職員が、28日間でそれを満たしていなくとも、残りの29日以降を入れてそれを満たせば、常勤1とでき、常勤換算式にしなくて良いということだと思います。
メンテ

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