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[4219] デイサービスの生活相談員の配置について
日時: 2022/07/23 17:10
名前: どんぐり ID:hRLUJOoA

デイサービスの生活相談員の配置でご質問させていただきます。コロナ感染や濃厚接触により生活相談員を配置できない営業日に関する特例措置のようなものはあるのでしょうか。基準違反にはなるものの減算にはならないという解釈で良いのでしょうか。「人員基準等の臨時的な取り扱いについて」を確認しても理解できず投稿させていただきました。
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臨時的な取扱いでパスできました ( No.5 )
日時: 2022/07/26 08:12
名前: hei◆9iifmzIBwQ ID:fgeZwiao

当方でも通所介護の生活相談員が自宅待機となり、2日程生活相談員が不在となりましたが、
R2.2.17付事務連絡「新型コロナ感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」
に、「一時的に人員基準を満たすことができない場合であっても、柔軟な取り扱いを可能」と書かれていることから、運営指導では認めてもらえました。
なお、生活相談員は不在でしたが、相談員が担う業務を介護主任がフォローし、
利用者の皆様に支障なしと申し添えました。
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