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[4365] 第6表(利用票)に署名などはいらないと言われました
日時: 2022/10/03 10:39
名前: kouka ID:.sxOHEE6

千葉市ですが「6表に署名やハンコなどもらう必要はない。支援経過に記録しておくだけでOK」との話を聞き、そんなバカなと保健福祉局高齢障害部介護保険事業課の担当者に確認したところ、問題ないとの回答でした・・・。

電磁的方法による同意以外は、特にこの間も規定の変更などはなかったはずなので、千葉市は介護保険実施当初から6表には署名やハンコもいらなかったことになります。そんなバカな・・・。

「文書により利用者の同意を得なければならない」の解釈なのでしょうが、署名などを貰わなければ認められないとする保険者も当然あり、その時の担当者の一存で決まってしまっていいものなのでしょうか?
メンテ

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電磁的方法でなければ書面だが、ローカルルールもある ( No.5 )
日時: 2022/10/03 14:48
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:U/yWPt8Y

居宅サービス計画書標準様式及び記載要領については、令和3年3月31日付通知で第6表から利用者確認欄も保険者確認欄も削除されています。
しかし、書面で利用者の確認を受けることは削除されていません。

なお、相手方の承諾を得れば、書面に代わって電磁的方法で交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもので行うことができます。

最後に、あくまでも標準様式のためローカルルールはあると思います。
例えば、大阪府の様式ライブラリーにある居宅サービス計画の同意書(兼受領書)などの方法もあるようです。
メンテ

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