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[4454] 勤務時間の不公平について
日時: 2022/11/23 07:30
名前: あずき ID:gBQdx4Z2

私は数年小規模の通所介護に勤めていましたが、給与の低さなどが理由で10月から特養に転職しました。そこで感じたことは、勤務時間の不公平さです。通所介護では全員同じ勤務時間でしたが、現在の特養では介護職員はシフト勤務で、きっちり週40時間働いています。しかしシフト外の相談員や栄養士等は土日休みで今日のような祝日も休みです。これって不公平ではないのでしょうか。また常勤とはその施設の従業員の平均勤務時間ではないのでしょうか。そうだとしたら相談員など、介護職より明らかに勤務時間が短い職種は、常勤の時間を満たしていないように思うのですが、いかがでしょうか。ご意見お聞かせください。
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手続きを済ませていれば合法です ( No.5 )
日時: 2022/11/27 09:54
名前: 中間管理職事務員GM ID:TbNUt4h.

専門棟相談員さん
はじめまして。

祝日に有休を付与することは、正しく手続きをおこなっている法人なら可能です。

祝日は法人に対して労働者への休日付与義務を強制するものではなく、労働基準法上の法定休日とも関係がありません。なので、病院の就業規則で国民の祝日を休日に定めていなければ問題はありません。


>本来有給休暇は本人の希望で使用するものですので

たしかに法人が有休休暇を「強制」するのは違法ですが、これが労使協定を締結した上での「計画的付与」によるもので正しく運用されているなら(日数制限があります)、その病院の方針は完全に合法となります。
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