Q&Aに特養は、「入所期間のうち機能訓練実記期間中において当該加算を算定する」って書いてあります。 ( No.5 ) |
- 日時: 2022/12/01 12:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zylS0J1M
- その保険者の担当者は、この加算の変換経緯を全く知らないど素人ですね。
この加算は、もともと機能訓練加算として、常勤専従の機能訓練指導員が配置されているだけで算定できる、「体制加算」でした。
それが平成18年度の報酬改定で、機能訓練指導員の配置とともに、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものです。そのことをわかっていない。保険者に説明するために、当時のQ&Aを根拠として示してください。
平成18年4月改定関係Q&A Vol.3 (問15)個別機能訓練加算にかかる算定方法、内容等について示されたい。
(回答)当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置とともに、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、通所介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実記期間中において当該加算を算定することが可能である。 なお、具体的なサービスの流れとしては、「他職種が協同して、利用者ごとにアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。
↑このように特定施設と特養は、「入所期間のうち機能訓練実記期間中において当該加算を算定する」って書いてあります。
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