ここではなく家裁に相談した方がいいですよ ( No.5 ) |
- 日時: 2017/02/14 17:41
- 名前: Death ID:2HzLkyJw
- 法人が受任することは可能です。法人後見と呼ばれます。社福以外にもNPO法人が受任している場合もあります。また複数の後見人を立てる複数後見も可能です。
その前に、家裁に申立をし審判を受ける必要があります。この申立書に「成年後見人等候補者」の欄がありますので貴法人の名称を記載ください。ただし全く実績がなければまず審判は降りないので予め家裁窓口に相談することをお勧めします。 また申立人は誰でもなれるわけではありません。本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官に限定されています。 有料で受けると記載がありますが、報酬については、額も含め家裁の審判により決定します。有料という表現は間違いです。報酬が認められなかったので後見人を辞任することはできません。
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