一番最初の臨時的取扱い ( No.5 ) |
- 日時: 2023/01/30 17:16
- 名前: マモ ID:onS870p2
- 加算についてのコロナ特例についてですが、
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日 事務連絡)で、具体的な取扱いは「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」(令和元年10月15日事務連絡)の考え方を参考にするように書かれています。
その「令和元年度台風第19号に伴う災害における介護報酬等の取扱いについて」では、 (7) サービス事業所等が被災したことにより、一時的に指定等基準や介護報酬の算定要件に係る人員基準を満たすことができなくなる場合指定等基準や基本サービス費に係る施設基準、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(看護体制加算など)、有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(個別機能訓練加算など)については、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応が可能である。
と書かれており、うちの自治体では、コロナの影響で職員が配置できなかった場合、人員配置に関する加算は従来通りの算定が認められています。
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