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[4557] 膀胱留置カテーテルに関して
日時: 2023/02/11 18:56
名前: コロスケ ID:Y0ho3QX. メールを送信する

特養併設のショートステイで、ご家族様から依頼がありました。排尿が少ない時はバルーンの接続部におけるミルキングを行って下さいとの事でした。この行為は医療行為に当たるのかどうか、お聞かせ下さい。医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈に見当たらず。申し訳ありません。
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AIによる回答 ( No.5 )
日時: 2023/02/15 07:47
名前: QQQ ID:RIcNXWP2

膀胱カテーテルのミルキングは、尿道や膀胱内に留置されたカテーテルから尿を排出するためにカテーテルを刺激する手順です。この行為は、排泄の援助やケアに必要なものであり、介護業務の一部として行われることがあります。

しかし、膀胱カテーテルのミルキングは医療行為に分類される場合があります。たとえば、膀胱カテーテルの挿入や交換は医療行為に分類されます。また、膀胱カテーテルのミルキングが患者の状態を評価し、適切な治療を行うための情報を提供する場合、医師や看護師が行う必要がある場合があります。

そのため、介護施設で介護職員が膀胱カテーテルのミルキングを行う場合は、その施設や地域の法律や規則、または医師の指示に従って行う必要があります。施設内での介護業務の範囲や介護職員の役割に関する規則に従い、必要に応じて医療スタッフと連携して行うことが望ましいです。

と、ChatGPTのAIさんがおっしゃってました。
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