勤務表上で分けるように指導 ( No.5 ) |
- 日時: 2023/05/27 15:25
- 名前: 虹色相談員 ID:KkU6uCEg
- 系列のグループホームでも勤務表上で分けるように指導があっています。
運営指導の際に確認したところ、「介護報酬の解釈」でグループホームの計画作成担当者にも「〜他の職務に従事する事ができる」とはあるが、老健や特養の介護支援専門員のように「当該当該介護支援専門員の勤務時間全体を当該他の職務に係る勤務時間として参入することができるものとする」の注釈がないから、との事でした。元々人員には余裕があったのでそれ以上は追及しませんでしたが、老健と同じ扱いができると職員が有給等を取り易くなるので助かります。根拠となる資料を探してみます。
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