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[4741] 認知症短期集中リハ加算算定について
日時: 2023/08/01 15:41
名前: rouken ID:zN.37zBc

下記場合の算定可否についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

A老健に2月20日入所し、認短を算定。5月10日に退所(入院)。認短は4月23日が最終算定日。
その後、8月1日にA老健再入所。
本ケースの場合、認短算定は可能でしょうか?

短期集中リハ加算は、退所後3月経過していないため、算定不可。
認知症リハ加算は、青本では過去3月の間に、当該加算を算定していない場合に限り算定可能とあり、
これは前回退所日5月10日から3月と考えるのか、最終算定日4月23日から3月と考えるのかどちらでしょうか?
前者であれば認短算定不可、後者であれば算定可と考えます。

よろしくお願いいたします。
メンテ

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以下の特例以外繰り返しは不可なのでは? ( No.5 )
日時: 2023/08/05 16:01
名前: 老健事務 ID:WhK1.P9Y

 (平21.4版 VOL79 問42)認知症短期集中リハビリテーション実施中又は終了後3 ヶ月に満たない期間に、脳血管疾患等の認知機能低下を来す中枢神経疾患を発症、その急性期に治療のために入院し、治療終了後も入院の原因となった疾患の発症前と比し認知機能が悪化しており、『認知症短期集中リハビリテーションの必要性が認められる場合に限り』、入院前に利用していたサービス、事業所に関わらず、介護老人保健施設、介護療養型医療施設においては入所(院)した日から起算して新たに3 月、通所リハビリテーションにおいては利用開始日から起算して新たに3 月以内に限り算定できる。

上記の条件に毎回当てはまらない限り、繰り返し算定は不可と思われます。
メンテ

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