[4800] 認知症加算における兼務条件について(口腔機能向上加算)
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- 日時: 2023/09/27 14:46
- 名前: 福祉とよぶべきもの
ID:ptRbhZjc
- 認知症加算の算定において、認知症実践者研修修了者等の資格が必要となりますが、サービス提供(ご利用者がおられる時間)時間を通じて、配置が必要になっており、別の加算配置との兼務は認められていないと思いますが、口腔機能向上加算における配置との関係はどうなるのでしょうか?
例えば、利用者の口腔内を確認したり、指導、情報提供を行うなどの場合に時間を要したとして、この日は認知症加算は算定できないのことになるのでしょうか?普段から、歯科衛生士や看護職員において口腔ケアの際にチェックは行っていますが、兼務と考えると曖昧です。加算は2日(回)分算定させていただいているので、算定日は兼務にあたり、不可ということでしょうか?
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