NO2 ( No.5 ) |
- 日時: 2024/04/02 20:32
- 名前: とおりがかかり ID:jKylvdnU
- 横から失礼します。
NO2 そもそもですが、マッサージは、「あんまマッサージ指圧師」しか業として行うことはできません。 ですので、はり師 きゅう師 柔道整復師は「マッサージ」を業として行うことはできません。 法律は「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」と一緒くたになっていますが、それぞれ別の師業です。
masaさんの言う通り、看護職員が体をさするなどの行為は「マッサージ」と称せなければ問題ありません。
|
|