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[5059] 機能訓練指導員のが特養とショートステイを兼務するための条件
日時: 2024/04/12 13:16
名前: あたま ID:V/ir.EhA

私は看護師で、60名の特養で個別機能訓練加算を算定しています。
機能訓練指導員という立ち位置です。
この個別機能訓練加算は常勤専従であることなのは理解しているのですが、同施設に併設されているショートステイの場合にも同時に機能訓練指導員の配置基準は満たしてると判断していいのでしょうか。
満たしているとしたら、配置しているということで12単位は算定可能であるということでよろしいのでしょうか?

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デイの考え方をショートに適用するのは無理があります ( No.5 )
日時: 2024/04/12 16:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZfIHwfzI

通所介護と併設ショートは異なる問題でしょう。

併設ショートは特養の空きベッドもしくは専用ベッドを使っているだけで、ケアは施設と同時一体的にできるサービスなんですから。それに対してno1で示したQ&Aがある。それをどう解釈する言うんです?
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