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[5085] ケアマネジメントの公正中立性の確保、利用者への説明不足(運営指導)
日時: 2024/05/06 14:12
名前: てつのしん ID:/Z4z3ycQ メールを送信する

令和3年度介護報酬改定の、「ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業者に、以下について、利用者に説明を行うとともに、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。」について質問です。

先日運営指導があり、上記対応を居宅介護支援事業所が対応していなかったので、指摘事項として上がりました。自主点検を行い、できていない分は過誤申立を行いなさいとの指導でした。

これから自主点検し、できてない部分はご本人、ご家族に同意をもらい過誤せず、行政への報告にしたいと思いますがいかがでしょうか?

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改正前の運営基準による減算 ( No.5 )
日時: 2024/05/07 12:46
名前: JIMU ID:aCZpnie2

6 居宅介護支援の業務が適切に行われない場合
注3の「別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合」については、大臣基準
告示第 82 号に規定することとしたところであるが、より具体的には次のいずれかに該当する場合に減算される。
これは適正なサービスの提供を確保するためのものであり、運営基準に係る規定
を遵守するよう努めるものとする。市町村長(特別区の区長を含む。以下この第3において同じ。)は、当該規定を遵守しない事業所に対しては、遵守するよう指導すること。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
(1) 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、
・ 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができ
ること
・ 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理
由の説明を求めることができること
・ 前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計
画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護
(以下⑴において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サー
ビス計画の数が占める割合及び前6月間に当該指定居宅介護支援事業所におい
て作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち
に同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって
提供されたものが占める割合
について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解
消されるに至った月の前月まで減算する。

となっていますので、返還に納得されているところ蛇足ではありますが令和6年3月までのルール通りの運営基準減算(1月目半額、2ヶ月目以降報酬なし)かと。
メンテ

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