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[5094] 特養入所者の入院中のベッド確保について
日時: 2024/05/12 14:06
名前: 幸せ相談員 ID:KEECyjAE メールを送信する

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老企第43号)
31 協力医療機関等
(5)医療機関に入院した入所者の退院後の受け入れ(第5項)
「速やかに入所させることができるよう努めなければならない」とは、必ずしも退院後に再入所を希望する入所者のために常にベッドを確保しておくということではなく、できる限り円滑に再入所できるよう努めなければならないということである。

とあります。

当方の見落としかもしれず、お伺いします。
これまで指定介護老人福祉施設は入所者の入院時、3ヶ月は籍を残しておく(ベッドを確保しておく)ように指導されていたと認識していますが、何か見直しがなされていますか?
それとも『3ヶ月経過後、契約終了後も出来る限り円滑に再入所できるよう努めねばならない』ということでしょうか?

ご存じの方おいでましたら、ご教授くださいませ。
メンテ

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早々に『3ヶ月を超える入院』と言われる事例もありませんでして・・・ ( No.5 )
日時: 2024/05/14 13:21
名前: 幸せ相談員 ID:ogY3Sc4U メールを送信する

地域密着型事務員様

ご返信ありがとうございます。

おっしゃる通りでして、2ヶ月経過した頃に、病院SW等に経過を伺い、入院3ヶ月以内に退院できそうか否か質問し、無理そうであれば、病院、ご家族に確認し、3ヶ月を待つことなく、退所の取り扱いをさせて頂いているところです。

そして退院許可が出そうな頃に再度入居申し込みを頂き、可能な限り入居優先順位を高める等の配慮をさせて頂いております。

なかなか、入院早々に「今回の入院は3ヶ月超える」と言われる事例はなく、(退院許可時の優先入居等配慮をさせて頂くことを前提で)1〜2ヶ月の入院でも退所の取り扱いとさせて頂けないものか、と思っての今回の質問でありました。

皆様ご返答ありがとうございました。
メンテ

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