[5177] 入所者の処遇に関する計画の同意について
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- 日時: 2024/07/10 11:25
- 名前: Low◆pKCZtdoL4Y
ID:g.L5CjBA
- 介護保険最新情報vol.1289「老人福祉施設に係る指導監査について」の一部改正について(通知)が出ましたが、
この通知中の【処遇に関する計画(養第15条)(特第14条)について
【改正前】【確認項目】処遇に関する計画を本人や家族に説明し、同意を得ているか 【確認文書】(入所者又は家族の署名、捺印若しくは電磁的記録により同意があったことがわかるもの) ↓ 【改正後】【確認項目】当該計画に際し、本人の同意を得ているか(養護老人ホームを除く) 【確認文書】( 入所者の同意があったことがわかるもの)
指導マニュアルを読むと説明は家族又は本人のようですが、同意はかならず本人同意がないといけなくなった。 という解釈でよろしいのでしょうか? 参考までに【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準】の第14条と第15条を読んでみましたが、
(入所者の処遇に関する計画) 第十四条 特別養護老人ホームは、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、 その者及びその家族の希望等を勘案し、その者の同意を得て、その者の処遇に関する計画を作成しなければならない。
とされており、『その者』となっているので、本人に限るということですよね。
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