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[5216] 新処遇改善加算における「年収440万円要件」について
日時: 2024/08/17 09:54
名前: すぎ ID:9.s222JM

いつも勉強させていただいております。
新たな処遇改善加算について、疑問点があり投稿します。

新たな処遇改善加算の「キャリアパス要件W」=「経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること」には、「新加算等による賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除く」という注釈がついています。
従来の特定加算では「すでに年収440万円以上の者がいる場合は新たに設定する必要はない」という扱いだったと思うのですが、このように要件が変わると従来カウントされていた人の中で対象外になる人が出てくると思われます。

たとえば管理者Aが年収500万円(うち50万円は処遇改善加算を使用)だとすると、元の年収は450万円となり、Aはこの要件の対象としてカウントできないことになります。
次に年収の高い主任Bが年収420万円(うち処遇改善加算40万円)の場合、Bに20万円をプラスしないと要件クリアにならないのですが、そういうことを国は求めているということでしょうか?

いろいろ探してみたのですが、Q&Aや解説サイトなどでこの点に触れているものが見当たらず、皆様の解釈、お考えをお聞きしたく投稿した次第です。
どうぞよろしくお願いいたします。
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このスレッドの主旨と異なるQAでは? ( No.5 )
日時: 2024/08/26 10:17
名前: 老健7 ID:GbdUlfIE

No.4 まあしゃ様が提示するQAは、年収440万円以上の職員にも、処遇改善加算のお金を支給できるというものです(従来の特定加算は年収440万円以上の職員には支給不可でした)。
スレッド主のすぎ様が質問している「もともと年収440万円未満の職員に、処遇改善加算のお金を支給して、その結果、年収440万円以上になる職員が1人以上必要なのか」と異なる回答のQAです。
実は私も疑問に思い、現在行政に問合せ中です。
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