ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5284] 特養の食費の請求の件について
日時: 2024/10/17 08:15
名前: sate ID:Vh.jnkG.

特養の事務員です。特養の食費の請求の件です。
先日、介護保険法と老人福祉法に基づく県の実地指導があり、特養の食費の請求について腑に落ちない指導がありました。ショートの食費は1食ごとに請求していますが、特養は1日1,445円で請求しています。県の担当者は実費相当を請求しなくてはいけないことから特養も1食ごとに請求しなければいけない。5年間遡って返還してくださいと指導してきました。この件については以前、県の担当者にも確認をとりました。食費は利用者との契約であり、朝、昼、夕で請求することも可能であると平成17年10月のQ&Aの内容を提示しましたが、民事なので返還するかどうかは施設の判断です。という講評で実地指導は終えました。県の指導は正しいのでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

平成17年のQ&Aは削除されています ( No.5 )
日時: 2024/10/18 15:27
名前: 転送電話 ID:grZuUqF2

【補足給付】(※今回の報酬改定以外)
○ 食費の設定
問 42 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、その
ように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。
(答)
食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食
に分けて設定することも可能である。特にショートステイ(短期入所生活介
護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、原則とし
て一食ごとに分けて設定する。
利用者負担第 4 段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、
利用者負担第 1段階から第 3 段階の方についてもー食ごとの食費の設定にな
るものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合
計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われ
ず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。
具体的には、例えば、朝食 400 円、昼食 450 円、夕食 530 円と設定した場
合、利用者負担第 3 段階の方であれば、食費の「負担限度額」は 650 円であ
るので、朝食のみ(400 円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850
円)の場合であれば「負担限度額」との差額 200 円が補足給付として支給さ
れる。

※ 平成 17 年 10 月 Q&A(平成 17 年 9 月 7 日)問 47 は削除する。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存