[5343] 特養における看護職員による医療行為、医療材料について
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- 日時: 2024/12/07 09:52
- 名前: シーガル
ID:UPuFptqM
- 少し前に老健から特養に転職しましたが、疑問点が次から次へとわいてきて勉強の日々です。ときどき勤務している特養のやり方に?と思うことがあります。
特養における医師の診察日以外の看護師による医療行為、医療材料についてご教示いただきたく、質問いたします。よろしくお願いします。
「特養等における療養の取り扱い」によれば、医師不在日であっても配置医師の指示に基づいたものであれば、施設看護職員が行った医療行為については診療報酬で算定ができるとなっています。 ですから、医療行為に使用する医療材料についても当然、配置医師の所属する医療機関が準備し、それを使用する、これが原則で合っていますでしょうか?
この場合、通常予測される範囲の緊急事態などに対応するための医療材料は、配置医師との相談のもと、あらかじめ特養に常備しておくように医療機関側から持って来てもらっておく、ということでよろしいでしょうか?
勤務する特養では、特養で購入し常備している医療材料が多いように感じるのですが、この場合、医療機関側にお金が入るわけですし、医療機関側からお金をもらわない限り実質施設の持ち出しになってしまいます。?と疑問に思ってしまいました。
また、夜間休日だとすぐに配置医師に連絡がとれないこともあると思いますが、この場合は、事後の報告でも配置医師の指示のもととして診療報酬で算定してもらう、ということになるのでしょうか? 以前は病院併設老健に努めていたこともあり、医師の指示がもらえないという事態が先ずなかったのであまり疑問に思わなかったのですが、今回?と思ってしまいました。
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