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[5370] 短期集中リハビリの算定回数について
日時: 2025/01/03 08:47
名前: 不安リハ ID:6Kpoa3H2

はじめまして、はじめて老健勤務となりまもないリハ職です。
質問させていただきます。

現在、土日休みの加算型の老健にて勤務しています。
年末年始の休みや、コロナが発生した関係にて、終息後、今週は2日間のみのリハスタッフ出勤となりました。

この状況での、入所の短期集中リハ加算の解釈として規定にある週3回以上を満たすことができないため、

@算定者は,施設理由であり、また2回では加算が算定できないため、リハビリができない
A個別リハビリとして2回行える。
Bリハビリ自体出来ない。
C週2回短期集中リハができる。

どの解釈が適当なのでしょうか?自分なりに調べていますが明確な答えがわからず困っています。

現場の対応としては、短集、個別共に来週からの算定としています。※職場の上司からはそうなっているからとの回答で明確な裏付けを聞くことができませんでした。
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週2回の機能訓練の解釈通知 ( No.5 )
日時: 2025/01/04 08:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE

老企44号解釈通知

15機能訓練
前半省略〜なお、機能訓練は入所者1人について、少なくとも週2回程度行うこととする。
また、その実施は以下の手順により行うこととする。
イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、入所者ごとのリハビリテーション実施計画を作成すること。リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、施設サービス計画との整合性を図るものとする。なお、リハビリテーション実施計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとすること。
ロ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がリハビリテーションを行うとともに、入所者の状態を定期的に記録すること。
ハ 入所者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直すこと。
ニ リハビリテーションを行う医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、看護職員、介護職員その他の職種の者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達すること。

↑これに合致さえしておれば問題有りません。
メンテ

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